国や地方公共団体から補助金の交付を受ける学校法人は、私立学校法により、学校法人会計基準に基づき毎年計算書類を作成する必要があります。また、経常的経費に対して一定金額以上の補助金の交付を受ける学校法人については、公認会計士による会計監査を受けなくてはなりません。
公認会計士監査は、幼稚園等が作成する計算書類が、財政状態や経営成績を適正に表示しているか否かについて、私たち監査法人が監査意見を表明することによりその信頼性を保証するものです。
新制度に移行し、施設型給付費を受ける幼稚園・認定こども園においては、上記の公認会計士監査は義務付けられておりません。しかしながら、新制度において、幼稚園及びこども園が任意で公認会計士監査を受けた場合、公定価格の算定に一定の基準に従った額(外部監査費加算)が加算されます。また、市町村による通常の会計監査が対象外となる場合があります。
したがって、新制度に移行された幼稚園・認定こども園の皆様におかれましても私たち監査法人による公認会計士監査を受けるメリットがあると考えられます。
当監査法人は、1987年の法人設立から全国の幼稚園の監査を実施しております。私学振興助成法による法定監査のみならず、新制度に移行された幼稚園・認定こども園の任意監査も含め全国400法人以上の監査を受嘱しており、私たちは幼稚園・認定こども園監査に実績のある監査法人です。
学校法人の業務運営や都道府県によって異なる会計処理にも精通している公認会計士による監査を通し、専門家としてのノウハウを活かし、法人の立場に沿った適切なアドバイスを提供することを心がけております。
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