社会福祉法人の経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等を図る目的で、社会福祉法が改正され、平成29年度より一定規模以上の社会福祉法人(収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人)について公認会計士による監査を受けることが義務付けられました。
公認会計士監査は、監査を受ける法人を取り巻く多様な利害関係者(地域社会、利用者、職員、政府、国民、金融機関等)に対し、公認会計士が独立した第三者として、当該監査を受ける社会福祉法人の財務報告の信頼性を保証することにあります。
社会福祉法人が公認会計士監査を受けることにより、財務情報の信頼性の向上、ガバナンスの強化、法人の社会的信頼性の向上に寄与するだけでなく、会計や内部統制に精通した専門家が監査の過程において適切なアドバイスを行うことにより、業務運営に関する管理体制の整備、経営課題の解決を通じた経営力の強化、不正の防止・発見といったメリットが受けられるものと考えられます。
当法人は設立以来、多くの社会福祉法人の会計監査を受嘱しており、社会福祉法人監査に実績のある監査法人です。社会福祉法人会計に精通したメンバーがお伺いすることにより、監査の過程において、定期的なコミュニケーションや適切なアドバイスの提供を通じて、法人における経営課題を浮き彫りにし、課題解決に共に取り組みます。
また、これまで全く公認会計士や監査法人の会計監査を受けたことがない法人に対しても会計監査を受けることができる決算体制の整備や、内部統制の構築等に関する助言を通して、会計監査の導入が円滑に遂行するようサポート致します。
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