我が国の医療・介護に係る社会保障関係支出は年々増加しており、社会保障に関する領域は、少子高齢化が進む我が国において、今後ますます重要な役割を占めてくると考えられます。
従前より、社会医療法人債を発行している社会医療法人は、公認会計士監査を受けることとされていましたが、平成27年9月の医療法の改正により、医療法人の適正な運営の確保と経営の透明性を高めることを目的として、平成29年4月2日以降に開始される会計年度から、一定規模以上の医療法人に公認会計士監査を受けることが義務付けられました。
公認会計士監査は、監査を受ける法人を取り巻く多様な利害関係者(地域社会、利用者、職員、政府、国民、金融機関等)に対し、公認会計士が独立した第三者として、当該監査を受ける医療法人・社会医療法人の財務報告の信頼性を保証することにあります。
公認会計士監査を受けることにより、財務情報の信頼性の向上、ガバナンスの強化、法人の社会的信頼性の向上に寄与するだけでなく、会計や内部統制に精通した専門家が監査の過程において適切なアドバイスを行うことにより、業務運営に関する管理体制の整備、経営課題の解決を通じた経営力の強化、不正の防止・発見といったメリットが受けられるものと考えられます。
当法人は現在医療法人の会計監査を受嘱しており、医療法人・社会医療法人監査に実績のある監査法人です。医療法人会計に精通したメンバーがお伺いすることにより、監査の過程において、定期的なコミュニケーションや適切なアドバイスの提供を通じて、法人における経営課題を浮き彫りにし、課題解決に共に取り組みます。
また、これまで全く公認会計士や監査法人の会計監査を受けたことがない法人に対しても会計監査を受けることができる決算体制の整備や、内部統制の構築等に関する助言を通して、会計監査の導入が円滑に遂行するようサポート致します。
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